リハビリ出勤

「リハビリ出勤」…..皆さん聞いた事がありますか?

過去1年間にメンタルヘルス不調を抱えた労働者がいる事業所の割合は全体では13.9%ですが、「100人以上300人未満」の事業所では49.2%、「1000人以上5000人未満」の事業所では95.5%にも達します。「50人以上100人未満」でも25.4%です。

メンタルヘルス問題は今や身近な問題であり、今後もさらに深刻化していくことでしょう。

さて、冒頭にもありましたが「リハビリ出勤」。メンタル不全で休職していた社員が医師の診断で「復職は可能」とされ、急に復職して、休職する前と同じように働くにはその社員の負担が大きく、すぐに再発の恐れもある。ということから、しばらくは慣れるまで「仕事はせずに通勤だけして帰る」「会社に来て、仕事はせずに場の雰囲気になれる」

ということのようです。

厚生労働省でも、休職後に段階的な出社で復職の支援をする「試し出勤制度」の導入を推奨しています。これが「リハビリ出勤」と呼ばれるものです。

勤務時間帯を会社で過ごす「模擬出社」や通勤時間とその負担に慣れる「通勤訓練」、試験的に軽減した業務を行う「試し出勤」などがあげられます。

ただ、この「リハビリ出勤」、やはり中小企業にとっては現実的には無理です。しかしながら、リハビリ出勤制度がある企業は「復職の成功率が高い」という調査データもあるので一定の効果があると言えます。

今後もメンタルヘルス不調者が増えていくことを考えると、今からその受け入れ体制も整える必要があります。

リハビリ出勤の期間は給与払いや業績評価の対象とするのか、労災・通災の適用範囲となるのか、リハビリ期間に制限を設けるのかなどのあらかじめルールを決める必要があり、これを盛り込んだ就業規則の見直しも今後のトラブル回避にもなるでしょう。

また、これらを社内で行うには負担があるので、外部のリワーク機関を活用する事もおすすめします。この外部のリワーク機関を活用して、リハビリ出勤と同等の事を行ってから復職するなど、有効に活用していきましょう。

この場合の費用の負担も会社側がするか否かはあらかじめ決めておく事も大切です。

メンタルヘルス問題、何度か弊社のHPでもとりあげてきてますが、確かに年々相談件数も増えてきています。あらゆる方面でトラブルにもなりやすいこの問題。起こってからではなく、今から準備を始めましょう。

大切な人材や会社、両方を守る為に。

今後もこの問題に対しても取り上げていきますので、是非チェックしてください。