「休日」と「休暇」。「休暇」を増やす方が得策。

「休日」と「休暇」の違いをご存じでしょうか。

「休日」は「労働義務がない日」を言い、「休暇」は「労働義務がある日」に労働義務を免除するものである。よって、「休日」に会社が働かせれば、その分支払いが生じる。

なので、就業規則などで、夏季、年末年始等の休みを「休日」と定めるか「休暇」と定めるかで、ちょっと変わってきます。

年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12か月=時給単価

時給単価に割増率を乗じて割増賃金単価が決まります。

「休日」が増えると、年間所定労働日数が減り、「休暇」を増やしても年間所定労働日数に影響はでない。

例えば….

1)年間休日が120日の場合

・1日の所定労働時間 8時間

・所定労働日数 (365日‐120日)245日

・年平均月間所定労働日数 245日÷12か月=20.4日

・平均月間所定労働時間 20.4日×8時間=163.2時間

月給30万円の場合

時間単価は 30万円÷163.2時間=1,838円

2)年間休日が105日の場合

・1日の所定労働時間 8時間

・所定労働日数は (365日‐105日)260日

・年平均月間所定労働日数 260日÷12か月=21.6日

・年平均月間所定労働時間 21.6日×8時間=172.8時間

月給30万円の場合

時間単価は30万円÷172.8時間=1,736円

となる。

このことから、もし「休日出勤」した場合、時間単価から割増率を乗じて割増賃金単価が決まり、休日出勤した時間数を乗ずると休日出勤した日に会社が支払わなければならない賃金が決定します。

もし年末年始やお盆の日などを「休日」と定めれば「休暇」と定めた場合より、年間休日は増え、所定労働日数が減るので時間単価は上がるので当然割増賃金は上がります。

 

年間休日日数をどう定めるかということは、所定労働時間数を決定するだけでなく、人件費を決定することでもあると言えるでしょう。

単純に人件費を考えれば、休日日数を増やすよりは、休暇を増やす方が得策です。休暇をどれだけ増やしても時間単価にえいきょうが出ないからです。

休日なのか休暇なのか、まずは、就業規則で明確に定めているかどうかを確認しておきましょう。また、現在、休日扱いしているものを休暇に変更する場合は、休日日数が減り、労働者から見れば不利益変更でもあるので、変更するには労働者への事前説明、同意、代替措置も考慮しておく必要もあります。

 

外国人雇用について

近年、外国人雇用が企業の中でも増えてきています。

労働力不足から今後もさらに増えることでしょう。

弊社のクライアント様でもニセコを中心に外国人労働者を抱えている企業様が

多く見られます。

そこで、外国人を雇用する場合は保険関係はどうなっているのか?

と疑問に思っている方も多いかもしれません。

外国人であっても、加入条件を満たせば各保険の被保険者となります。

外国人であっても国籍を問わずに日本人と同様に労働保険・社会保険

が適用されます。

 

例えば1週間40時間の事業所の場合は、以下のような適用になります。

~20時間未満 20~30時間未満   30時間以上
労災保険     ○      ○     ○
雇用保険     ×      ○(注)    ○(注)
健康保険     ×      ×     ○
厚生年金     ×      ×     ○

 

(注)外国公務員や外国の失業補償制度の適用を受けていることが明らかな者を除き適用。ただし外国において雇用関係が成立した後に、日本国内の事業所に赴任した場合は適用されません。

また、外国人の中には厚生年金は掛け捨てになると誤解して、加入を嫌がるケースもあるようですが、任意加入の保険ではないので、上記○に該当する場合には加入しなくてはなりません。ちなみに厚生年金に6か月以上加入し、一定の要件を満たす場合に支給される脱退一時金という制度があります。

外国人を雇用する際にも今後のトラブルを回避するためきちんと労働契約書を交わす必要があります。また、ワーキングホリデーなどで短期で働いてもらう場合も同じです。

お互いの労働条件を確認し、安心して働くためにも必要です。その際にはやはり、英文、日文 など両国の言語で記してある契約書も用意することをお勧め致します。

国籍問わずに優秀な人材確保して、ますます 会社の発展を目指しましょう!