本年5月に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第26号)」に、「健康保険の給付範囲の改正」が盛り込まれました。これは健康保険の給付と労災保険給付の適用関係の整理をするものですが、その改正規定が本年10月1日から施行されました。どのような改正なのか、概要はこちらの改正イメージをご覧ください。
このように改正前は業務上であるか業務外であるかで判断されていたが、改正後は労災保険から給付がある業務災害であるか否かで判断されることとなりました。(労災保険から給付がない場合は、健康保険から給付)
ただし、法人の取締役などの役員の身分にある方は健康保険に加入しているからといって油断はできません。
事業規模にもよりますが、その業務中に負傷等しても、給付が一切行われないという事態が生じる可能性があります。そのような事態を避けるため、労災保険に特別加入することが推奨されています。
今回の改正内容や、労災特別加入の事でご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。