うつや障害者の職場復帰支援 企業向け助成金

18日厚生労働省が新たな助成金制度を設けることがわかりました。

うつ病や事故などによる障害で休職した人の職場復帰を支援するためにの助成金で復帰する人向けの仕事を用意するなど雇用継続の環境を整えた企業に対し、復帰者一人当たり最大70万円を支給。4月からスタートさせる予定です。

新設するのは「障害者職場復帰支援助成金」(仮称)。働く人が病気や事故などで障害者になったり、うつ病にかかったりして三か月以上休職したケースが対象となる。

この助成金は、復職から6か月間雇用が続いた場合、1人当たり35万円(大企業は25万円)を支給。さらに6か月後にも同額を支給する見込みです。

 

マイナンバー制度

2012年に閣議決定した、国民一人一人に番号をつけて納税記録や社会保障情報を管理する共通番号「マイナンバー」制度。

当初平成26年6月に番号を交付し27年1月に利用開始を目指していましたが、この制度への企業の対応が遅れているのが現状となっております。

税や年金などの手続きで従業員のマイナンバーを扱うため企業側には従業員のマイナンバー把握や法定調書への記載といった事務作業が発生し、厳しい情報管理が求められます。

内閣府の調査では、マイナンバー制度は3割の人が全く知らないと答えており、政府は今後、テレビCMや新聞広告などを通じて国務んへの認知度を拡大していく方針ですが、実際には全く知らない人はもっと多いと予想されます。

この番号制度は所得や社会保障の受給実態を把握し、個人や世帯の状況に応じた社会保障給付を実現することが目的とされています。

納税の公平性・透明性を高めるために政府が実施を求めてきました。このほか、年金の受給手続きの簡略化や、災害時の金融機関による被災者への保険金支払いなどにも活用できるとしています。

このマイナンバー制度、個人だけでなく企業にも、社会保険未加入などの問題にもメスが入ることとなるでしょう。

 

IFE(International Franchise Expo  ニューヨーク)出展企業募集のご案内

International Franchise Expo (IFE)は最先端のフランチャイズ市場を有する米国においてフランチャイズに関する最大級の国際展示会であり、多数のフランチャイジー希望者、代理店希望者、テナント誘致担当者等との商談が可能であることから、北米はもとより世界各地域への出店を目指す企業にとって効果的な場所となっております。

外食産業海外展開実行委員会では、海外出店を検討されている企業を支援するため、本展示会への出展企業を募集してます。

■展示会: International Franchise Expo (IFE) http://www.ifeinfo.com/

■主催者: MFV Expositionss

■開催日程: 2015年6月18日(木)~6月20日(土)

■開催場所: Javits Center (米国ニューヨーク)

■2014年参考: 出展者数 415社、来場者数 約19,700人 (米国内約15,800人/海外約3,900人/合計96ヶ国から来場) ※ジェトロ作成の参考映像「フランチャイズ発祥の国へ 日本のサービスを輸出する」 http://www.jetro.go.jp/tv/internet/20140731351.html

■出展形式:ジェトロ(日本貿易振興機構)のジャパン・パビリオン内に 北海道企業のブースを設置予定。

■募集企業:北海道内に本社を有し、フランチャイズ形態での海外展開を 実施中もしくは検討中の外食産業企業で、既に国内で一定 レベルのフランチャイズ展開の実績がある、または海外展開 (直営店やフランチャイズ)の実績を有する外食産業企業。 ※別途、ジェトロの設定する詳細出展要件に合致する必要がございます。 http://www.jetro.go.jp/events/item/20141003117/

■マーケティング活動条件:出展時までに次頁に記された項目を実施 していることが必要です。

■募集企業数: 最大3社(予定) ※本実行委員会による選考もしくはジェトロによる選考の結果、ご参加いただけない場合がござい ますので予めご了承願います。

■ブース小間代: 無料 ※ブース小間代は上記ですが、渡航費用、試食を行う場合の食材費用、輸送・保管費用、ブース に標準装備されていないレンタル機器費用、通訳費用、その他個社別に発生する費用等について は原則として出展者様にご負担いただきます。

■FDD登録免除申請:次頁の「FDD登録免除申請」を必ずご確認ください。

■応募締切: 2015年3月16日(月)までに参加申込書(別紙)をE-mailにて お申込みください。 【お問い合わせ先】 外食産業海外展開実行委員会 事務局: 札幌市 経済局 国際経済戦略室 海外戦略推進課 担当 鈴木、上田、田中 電話:011-211-2481 FAX:011-218-5130 E-mail: global@city.sapporo.jp

■マーケティング活動条件

①出展するブースにおいて訪問者に対して使用可能な「英語のチラシ、パンフレット等」を用意するこ と。 ※チラシ、パンフレット等には、商品紹介のほか、フランチャイズについての概要を含めてください。 ※印刷・製本等されたもののほか、パワーポイントやワード等によって自作してプリントアウトしたものでも問題ござい ません。 ②海外から閲覧可能な「英語のホームページ」を用意すること。 ※ホームページには「会社(団体等)概要」および「主要商品の紹介」の内容が最低限用意されていること。

③「英語の通訳者」を自ら手配すること。 ※出展者自身(現地協力会社等のスタッフ含む)が英語での商談が可能な場合は手配は不要です。 [上記①、②、③の実施方法等について不明な点がある場合にはお気軽に事務局までお問合せください] 米国においてフランチャイズ・ビジネスを行う際、フランチャイザーは事前に、ビジネス内容を網羅 した「US Franchise Disclosure Document (FDD)」などの書類を州政府に提出して登録する必要があり ますが、免除申請を行い承認を受けることにより、IFE出展期間中のみ適用除外とすることができます。 手続きの詳細については出展決定後にご案内いたしますので、ご対応をお願いいたします。

■ご参考 「実践 米国フランチャイズ(FC)ビジネス契約の手引き」ジェトロ作成 http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07001667/report_service_rev.pdf FDD登録免除申請

■マーケティング活動条件達成のための支援 上記①、②、③の活動を実施するにあたっては、合計で最大5万円までの補助金の交付を受けることが 可能となる予定です。 ※補助金交付の適用条件については事務局までお問い合わせください。

 

米国においてフランチャイズ・ビジネスを行う際、フランチャイザーは事前に、ビジネス内容を網羅 した「US Franchise Disclosure Document (FDD)」などの書類を州政府に提出して登録する必要があり ますが、免除申請を行い承認を受けることにより、IFE出展期間中のみ適用除外とすることができます。 手続きの詳細については出展決定後にご案内いたしますので、ご対応をお願いいたします。

■ご参考 「実践 米国フランチャイズ(FC)ビジネス契約の手引き」ジェトロ作成 http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07001667/report_service_rev.pdf

平成26年度 創業・第二創業促進補助金公募開始!

平成27年3月2日以降に創業する方、又は平成26年9月3日から平成27年9月1日かつ補助事業期間完了日(最長平成27年11月15日)までの間に事業継承を行った方もしくは予定の方対象に、補助率2/3、100~200万円の補助金が出ます。

既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイデアの活用等を含む)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業が対象になります。

公募期間:平成27年3月2日(月)~平成27年3月31日(火)

独自のアイデア、技術で創業をお考えの方、まずはお問い合わせください!
弊社でも得意分野とする創業助成金分野、あなたの夢をバックアップさせていただきます!

札幌市企業向け若年層雇用安定助成金の申請受付期限迫る!

平成26年6月1日以降に求人募集手続を開始し、25歳から34歳までの若年求職者を雇った、札幌市内に事業所または事務所を有し札幌市で3年以上事業を継続し「食、観光、健康、福祉」分野のいずれかの事業を行っている事業所に 対象労働者1人あたり20万円を支給する助成金の申請締め切りが2月27日と迫ってまいりました。

対象労働者は….

1、雇用開始日おいて年齢が25歳から34歳までの方

2、札幌市内に住所がある方

3、雇用開始日の前日に無職、又は期間の定めのある雇用に従事している方

雇用契約内容としては、「期間の定めのない雇用」であり、「フルタイム」であること。

助成金の申請時に離職していないこと。また、遅くとも平成27年2月27日までに助成金の申請を行い、平成27年3月1日までに雇用を開始すること。です。

要件に当てはまりそうであれば、まずはご相談ください!

 

新労働時間制の骨子案

厚生労働省は16日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会を開き、働いた時間ではなく成果に応じ賃金を支払う新しい労働時間制度「ホワイトカラー・エグゼンプション」について、年収1075万円以上の専門職を対象に導入する制度改革素案を示した。審議会で議論を詰めた上で、次期通常国会に労働基準法改正案を提出する。

新制度導入は安倍政権が進める労働改革の柱。柔軟な働き方ができるようになる一方、「週40時間まで」などの労働時間規制の適用が除外され、残業代も支払われなくなる。労働組合や野党などは「残業代ゼロ」制度と強く反発している。

対象職種は、有価証券のディーラーや研究開発職などの専門的能力を持つ労働者を想定している。年収要件とともに法案成立後に省令で定める。

導入に際しては「終業から次の始業までに一定時間の間隔を設定」「労働時間の上限を設定」「年104日の休日取得」―のいずれかの長時間労働対策を経営側に求める。労働が長時間に及んだ場合は、医師による面接指導も義務付ける。

「休日」と「休暇」。「休暇」を増やす方が得策。

「休日」と「休暇」の違いをご存じでしょうか。

「休日」は「労働義務がない日」を言い、「休暇」は「労働義務がある日」に労働義務を免除するものである。よって、「休日」に会社が働かせれば、その分支払いが生じる。

なので、就業規則などで、夏季、年末年始等の休みを「休日」と定めるか「休暇」と定めるかで、ちょっと変わってきます。

年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12か月=時給単価

時給単価に割増率を乗じて割増賃金単価が決まります。

「休日」が増えると、年間所定労働日数が減り、「休暇」を増やしても年間所定労働日数に影響はでない。

例えば….

1)年間休日が120日の場合

・1日の所定労働時間 8時間

・所定労働日数 (365日‐120日)245日

・年平均月間所定労働日数 245日÷12か月=20.4日

・平均月間所定労働時間 20.4日×8時間=163.2時間

月給30万円の場合

時間単価は 30万円÷163.2時間=1,838円

2)年間休日が105日の場合

・1日の所定労働時間 8時間

・所定労働日数は (365日‐105日)260日

・年平均月間所定労働日数 260日÷12か月=21.6日

・年平均月間所定労働時間 21.6日×8時間=172.8時間

月給30万円の場合

時間単価は30万円÷172.8時間=1,736円

となる。

このことから、もし「休日出勤」した場合、時間単価から割増率を乗じて割増賃金単価が決まり、休日出勤した時間数を乗ずると休日出勤した日に会社が支払わなければならない賃金が決定します。

もし年末年始やお盆の日などを「休日」と定めれば「休暇」と定めた場合より、年間休日は増え、所定労働日数が減るので時間単価は上がるので当然割増賃金は上がります。

 

年間休日日数をどう定めるかということは、所定労働時間数を決定するだけでなく、人件費を決定することでもあると言えるでしょう。

単純に人件費を考えれば、休日日数を増やすよりは、休暇を増やす方が得策です。休暇をどれだけ増やしても時間単価にえいきょうが出ないからです。

休日なのか休暇なのか、まずは、就業規則で明確に定めているかどうかを確認しておきましょう。また、現在、休日扱いしているものを休暇に変更する場合は、休日日数が減り、労働者から見れば不利益変更でもあるので、変更するには労働者への事前説明、同意、代替措置も考慮しておく必要もあります。

 

外国人雇用について

近年、外国人雇用が企業の中でも増えてきています。

労働力不足から今後もさらに増えることでしょう。

弊社のクライアント様でもニセコを中心に外国人労働者を抱えている企業様が

多く見られます。

そこで、外国人を雇用する場合は保険関係はどうなっているのか?

と疑問に思っている方も多いかもしれません。

外国人であっても、加入条件を満たせば各保険の被保険者となります。

外国人であっても国籍を問わずに日本人と同様に労働保険・社会保険

が適用されます。

 

例えば1週間40時間の事業所の場合は、以下のような適用になります。

~20時間未満 20~30時間未満   30時間以上
労災保険     ○      ○     ○
雇用保険     ×      ○(注)    ○(注)
健康保険     ×      ×     ○
厚生年金     ×      ×     ○

 

(注)外国公務員や外国の失業補償制度の適用を受けていることが明らかな者を除き適用。ただし外国において雇用関係が成立した後に、日本国内の事業所に赴任した場合は適用されません。

また、外国人の中には厚生年金は掛け捨てになると誤解して、加入を嫌がるケースもあるようですが、任意加入の保険ではないので、上記○に該当する場合には加入しなくてはなりません。ちなみに厚生年金に6か月以上加入し、一定の要件を満たす場合に支給される脱退一時金という制度があります。

外国人を雇用する際にも今後のトラブルを回避するためきちんと労働契約書を交わす必要があります。また、ワーキングホリデーなどで短期で働いてもらう場合も同じです。

お互いの労働条件を確認し、安心して働くためにも必要です。その際にはやはり、英文、日文 など両国の言語で記してある契約書も用意することをお勧め致します。

国籍問わずに優秀な人材確保して、ますます 会社の発展を目指しましょう!

 

 

 

26年度年末調整

今年も年末調整を行う時期が近づいてきましたね。

今年の年末調整を行うにあたり、平成25年1月から復興特別所得税が創設されていることから年末調整の際、復興特別所得税の計算漏れがないように注意を呼び掛けています。

また、去年と比べて変わった主な点は

中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、共済協同組合連合会(火災共済の再共済の事業を行う協同組合連合会)の締結した生命共済契約を加え、地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約を加えることとされました。

この改正は平成26年4月1日以後に支払う掛金について適用されます。

 

 

有給休暇取得率

厚生労働省が13日発表した就労条件総合調査によると、昨年1年間で労働者が取得した有給休暇は一人当たり平均9.0日で、労働者の年次有給休暇取得率は48.8%と前年から1,7ポイントの上昇にとどまった。

取得率を企業規模でみると、1,000人以上が55,6%、300人~999人が47,0%、100人~299人が44,9%、30~99人が42,2%となっており、業種別には、電気・ガス・熱供給・水道業が取得率70,6%と最も高かった。逆に卸売・小売業が36,4%と最も低くなった。

年次有給休暇は雇い入れ日から6か月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を付与しなくてはならなく、週所定労働時間が30時間に満たないパートタイムの労働者にも勤務日数に応じて付与しなくてはなりません。

政府は2020年までに有給取得率を70%まで引き上げる目標をかかげています。