出張中の労災認定?

出張中、その先で被災した時の労災認定はどうなっているのか気になりませんか?

実際に労災かどうかは労働基準監督署が判断しますが、一般的に出張中は事業主の支配下にあり、その過程全般に「業務遂行性」を認めているという。

出張の性質上ある程度私的行為が介在するということを許容しているというふうに理解すべきとの見方です。

出張先では食事や喫茶の時間、また移動中の列車内での睡眠をとっていたときに事故があった場合、宿泊先での火事や食中毒にあったという場合はいずれも仕事が怪我の原因となったという「業務起因性」が認められるといいます。

一方で出張順路を著しく外れた場所での行為であれば、「業務遂行性を失う」といいます。

一般的に出張中の移動時間や宿泊中を含めた全行程が業務の遂行とみなされます。例えば宿泊先のホテルで取引先の会合により泥酔して階段を踏み外した場合については「業務起因性」が認められる可能性があるが、これが私的な飲食により泥酔した場合やホテルへのチェックインした後に私的な行動により外出し怪我をした場合などは「業務の範囲外」とみなされるという。

このことから労使ともに、常識の範囲で。ということにはなりますが、これらのことも頭にいれながら、お互いの常識の範囲を確認し認知しておく必要があります。

出張中の業務の範囲も就業規則などに明記しておくといざというときのトラブル回避になるでしょう。

就業規則は労使間の大切な取り決まりになりますので、作成し、また、定期的に見直しが必要です。うちの会社はどうかな? と思った企業様!一度見直ししてみませんか?

今の時代の流れや、法改正にきちんとのっとった就業規則かどうかもご相談に応じます。

また、ぜひ、会社の要ともなる就業規則を一緒に作ってみませんか?