育児休業給付金増額

厚生労働省は10月25日、育児休業を取得した間の所得を補う「育児休業給付」を拡大する方針をだしました。現在は子どもが1歳になるまで育休前の賃金の5割を補償していますが、育休の当初半年間に限って3分の2に引き上げる案を10月29日に開く専門部会に提出し、2014年の通常国会に雇用保険法改正案を提出、2014年度中の実施を目指す。

収入が減るとして消極的だった男性に育休取得を促し、男女共に育休を取りやすい環境をつくり、少子化対策につなげる狙いがあります。

共働きの夫婦が半年ずつ交代で育休をとれば、最大で計1年間にわたり、夫か妻の育休前賃金の3分の2を受け取れる事になる。

2012年度の育休取得率は女性83,6%に対し、男性は1,89%にとどまっている。