近年、外国人雇用が企業の中でも増えてきています。
労働力不足から今後もさらに増えることでしょう。
弊社のクライアント様でもニセコを中心に外国人労働者を抱えている企業様が
多く見られます。
そこで、外国人を雇用する場合は保険関係はどうなっているのか?
と疑問に思っている方も多いかもしれません。
外国人であっても、加入条件を満たせば各保険の被保険者となります。
外国人であっても国籍を問わずに日本人と同様に労働保険・社会保険
が適用されます。
例えば1週間40時間の事業所の場合は、以下のような適用になります。
~20時間未満 | 20~30時間未満 | 30時間以上 | |
労災保険 | ○ | ○ | ○ |
雇用保険 | × | ○(注) | ○(注) |
健康保険 | × | × | ○ |
厚生年金 | × | × | ○ |
(注)外国公務員や外国の失業補償制度の適用を受けていることが明らかな者を除き適用。ただし外国において雇用関係が成立した後に、日本国内の事業所に赴任した場合は適用されません。
また、外国人の中には厚生年金は掛け捨てになると誤解して、加入を嫌がるケースもあるようですが、任意加入の保険ではないので、上記○に該当する場合には加入しなくてはなりません。ちなみに厚生年金に6か月以上加入し、一定の要件を満たす場合に支給される脱退一時金という制度があります。
外国人を雇用する際にも今後のトラブルを回避するためきちんと労働契約書を交わす必要があります。また、ワーキングホリデーなどで短期で働いてもらう場合も同じです。
お互いの労働条件を確認し、安心して働くためにも必要です。その際にはやはり、英文、日文 など両国の言語で記してある契約書も用意することをお勧め致します。
国籍問わずに優秀な人材確保して、ますます 会社の発展を目指しましょう!