「ブラック企業」電話相談

先日、お知らせしました、9月の「ブラック企業」締め出し集中監督月間が始まりました。9月1日に全国8ブロックで無料の電話相談を実施したところ、1日の電話相談に1042件もの相談が寄せられたそうです。

相談が最も多かったのは「残業未払い」でした。これを受け、労働基準関係法令違反が疑われる企業に監督指導する方針です。

この労働基準関係法令違反。9月2日の労働新聞の記事によればIT企業の8割弱でこれに違反している事が明らかになったほか、海外ツアー旅行の派遣添乗員が2ヶ月分の残業代20万円と同額の付加金を求めて労働審判を申し立て、14万円の支払いを命じる審判がくだされました。

さて、もしこの労働基準関係法令違反が疑われた場合どのようなことになっていくのでしょう。

「是正勧告」って言葉聞いた事がありますか?

労働基準監督署による立ち入り調査が行われた結果、労働基準関係法令違反の事実が発見された場合、監督官は違反事項を是正するように指導する権限があります。

その指導内容を書面にして交付されるのが、是正勧告書です。

この是正勧告書には、違反項目、是正期日が記されてあり、指定された期日までに違反項目を是正して労働基準監督署へ是正状況を報告することになります。

この「是正勧告」は「勧告」(行政指導)であり、法的強制力はありません。

しかしながら、監督官には、特別司法警察職員という職務権限をもっています。

是正勧告を受けたということは、間違いなく労働基準法等の違反があったということです。ですから、是正勧告に対して不誠実な対応や無視。あるいは虚偽の報告などすると書類送検の手続きをとられる場合もあります。

もし、是正勧告がなされた場合、的確な対応が必要となってきます。知識と経験がある専門家に頼むのが一番でしょう。数多くの是正勧告対応を弊社でも行っておりますので、ぜひご相談ください。