復職後の人事問題

近年、メンタルヘルス問題が急激に増加してきており現在では会社内でのメンタルヘルス疾患者率が5%とも言われております。

そのメンタルヘルス問題。何らかのメンタルヘルス疾患にかかり、会社を休職する人も増えてきています。

休職し、復職する場合休職理由がメンタルヘルス不全であることに、企業側は配慮が必要です。当面は残業させないなどの経過措置が必要になるでしょう。

ですが、長期休職後の復職となると、社内は休職の間業務は普通に進行していき、休職している人が重要なポストに就いていればいるほど、その人の代わりに、代理という形で他の人が業務を遂行していき、休職期間が長ければ長いほど、復職してすぐに代理の仕事をそのまま遂行させていくのは難しい事でしょう。

その状態が続くとやはり人事上の問題も出てきます。

人事ではその方の降格も視野に入ってくるかもしれません。こういう時、会社としてどういう手がとりうるのでしょうか。

昇進、降格については法律で定められてはいません。意図的にその人に会社を辞めさせる方向に持っていく意図で嫌がらせのような権利の乱用でなければ、会社側には人事権行使の裁量があり、職務遂行能力低下を理由に降格させることは可能です。

ただ、降格の精神的影響で病気を悪化、再発させてしまう可能性も考えなくてはいけません。元の役職のままで評価、処遇を下げる方法や本人のショックを和らげる肩書きにすると言う方法も良いでしょう。職務遂行能力が戻れば職位や所属を戻す可能性など、希望の持てる可能性についても触れておけるといいでしょう。

ただ、休職になる病気の原因が長時間労働によるものやハラスメントなど業務起因性であるかどうかの確認も必要です。業務起因性がある場合には一方的な降格は難しく、労災の可能性も出てきますから十分な配慮と本人との同意が必要になってきます。

メンタルヘルス問題は企業にとって社会的責任であるだけでなく、リスクマネジメントという側面まできていることも十分に理解しておきましょう。

 

健康保険の給付範囲が見直されました!

本年5月に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第26号)」に、「健康保険の給付範囲の改正」が盛り込まれました。これは健康保険の給付と労災保険給付の適用関係の整理をするものですが、その改正規定が本年10月1日から施行されました。どのような改正なのか、概要はこちらの改正イメージをご覧ください。

健康保険の給付範囲

このように改正前は業務上であるか業務外であるかで判断されていたが、改正後は労災保険から給付がある業務災害であるか否かで判断されることとなりました。(労災保険から給付がない場合は、健康保険から給付)

ただし、法人の取締役などの役員の身分にある方は健康保険に加入しているからといって油断はできません。

事業規模にもよりますが、その業務中に負傷等しても、給付が一切行われないという事態が生じる可能性があります。そのような事態を避けるため、労災保険に特別加入することが推奨されています。

今回の改正内容や、労災特別加入の事でご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

立地促進補助金

札幌市から出ている補助金で「立地促進補助金」のご案内です。

創業、事業所増設分野で厚労省など国から出ている助成金が今現在あまりない中、札幌市からでている補助金に注目です。

この、「立地促進補助金」には

・「特例子会社」立地促進補助金

・コールセンター・バックオフィス立地促進補助金

・IT,コンテンツ、バイオ立地促進補助金

・ものづくり産業立地促進補助金(設備投資型)

・札幌圏(札幌市、小樽市、石狩市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、当別町)みらいづくり産業立地促進補助金

があります。札幌や札幌圏で先端技術や研究開発、コールセンターなどの事業所の新設、増設などを考えている方是非活用してください!!

人件費や開設費などに対して補助があります。また、細かい様々な要件などもございますので検討中の方、迷わず相談してください!

 

 

下請中小企業自立化基盤構築事業

平成25年9月20日施行された下請中小企業振興法一部改正によって、特定下請連携事業計画の認定をうけた下請事業者を対象に、それぞれ下請事業者の経営資源を有効に活用して、新たな事業活動を行うことにより、特定親事業者以外の者との下請取引等を開始、または拡大し、特定下取引依存の状態の改善を図る取り組みです。これをするにあたり、下請中小企業の振興と経営の安定を目的としています。

まず、この支援を受ける為には、「特定下請連携事業計画」の認定を受ける事が必要となってきます。

この認定を受けると、「下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金」(補助上限2000万円、補助率2/3)の支援を受ける事が可能になり、その他、日本政策金融公庫による低利融資制度や、中小企業信用保険法の特例を受けれたり、中小企業投資育成株式会社法の特例を受けることができます。

ただ、この認定申請の受付は10月7日となっていますので、早めの連絡をお待ちしてます。

このご時世、連鎖倒産などを防ぐ為にも対策を早めにうちましょう!!

地域別最低賃金の改定額が答申

平成25年度の地域別最低賃金改定額の調査、審議が行われ、この程答申されました。

北海道は平成25年10月18日発効予定で、734円。現状より15円の引き上げとなります。しかしながら、地域別最低賃金額が生活保護水準と逆転している問題で、11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、北海道を除く10都府県で逆転が解消される見通し。

北海道は依然、解消されず。ちなみに、今回15円引き上げで734円になることで、生活保護水準との差は7円になる。

 

人材力upをするには?

我が国最大の資源でもある人材力。この人材力をupするには労働者の意欲と能力が発揮できる条件を整えることが大切です。多様な働き方、失業なき労働移動の実現。

言葉ではわかりますが、実現となると…さて、どのことから始めればよいでしょうか?

企業の年齢構成パターンには大きく分けて二つあると言われています。「ピラミッド型」と「釣鐘型」です。

「ピラミッド型」は20代など若手のボリュームが多くベンチャー企業をはじめ、社歴が比較的浅く業績の伸びが著しい企業にみられます。

学生時代の部活動に近いノリがあり、柔軟性がありますが、10年後成長段階にはなかった問題が浮上してきます。組織が大きくなるにつれ、創業時の勢いだけでは運営が難しくなってきます。コンプライアンスや不祥事の問題が気になり始め、徐々に社内ルールや管理資料を作る様になっていき、管理資料が増えると、現場の発言力が落ち、官僚的な社員の発言力が増していきます。本当に企業に価値を生み出すのは、多少ルールを無視してでも現場で力を発揮し結果を出す事です。

一方、「釣鐘型」企業は30〜40代に年齢構成ボリュームゾーンがあり、一定の社歴をもつ企業で、制度やルールで社員の働きやすさを支えている、社会的にも存在意義を認められている企業です。この企業、10年後には40〜50代の比率が最も多くなり、この世代をどう活性化させるかが非常に大きな問題です。企業が歴史を重ねる中で、社員の働きやすさを支える制度を整えていくと、組織内には業績をあげて引っ張っていく人と、制度にぶら下がる人がでてきます、このぶら下がり社員の存在が大きな問題になってきます。

年次が上がるにつれて、社員のモチベーションは変わります。20~30代は勝った負けたでゲーム感覚で仕事を楽しむ事ができても40代になると勝ち負けの基準だけでは仕事にのめり込めなくなってきます。自分の個性を生かせて、誰かの役に立ってるといった要素がないと頑張りがきかなくなってきます。

こうした気持ちの変化に応えられないと組織の活性化は難しいでしょう。

専門性とリーダーシップ。この二つが人の成長には欠かせません。これらの要素を満たせる構造を整えることが働きがいのある会社の条件といえるでしょう。

先日もお伝えしましたが、今後の人材不足に一役かうのが女性の人材力です。

ただ、女性が働き続けやすい制度を整えるのと働きがいを高める事は別です。制度を整えることで、女性社員の定着率はよくなりますが、女性のぶら下がり社員が増えると企業としては辛い状況です。女性活用において、企業が直面している問題です。

女性活用は本人の意識や考え方の問題であると同時に、企業のダイバーシティマネジメントの問題でもあります。仕事時間や働き方に制約がある人たちに重要な仕事を任せるのはマネジメントスキルであり、現場を指揮するマネジャーの問題です。

男性の働き方も同時に変えることも大切となってきます。男女を含む組織全体の生産性を上げ、労働時間の短い中で凝縮して仕事ができる企業体質に変化していく事。これが重要であり、女性活用の問題の本質でもあり、人材力upの基礎となることでしょう。

 

 

地域雇用開発奨励金の利用について

平成25年9月30日をもって、地域雇用開発奨励金の利用可能地域が減少します。

札幌近郊において

札幌市、石狩市、当別町は同意雇用開発促進地域に指定されてましたが、平成25年9月30日で指定が終了します。

今現在、地域雇用開発奨励金をお考えの方、今すぐにご相談ください。お待ちしております。

ただし、石狩市のうち、旧厚田郡厚田村(ハローワーク札幌北管内)及び、旧浜益郡浜益村(ハローワーク滝川管内)の区域は過疎等雇用改善地域に指定されている為、地域雇用開発奨励金の利用が可能です。

「ブラック企業」電話相談

先日、お知らせしました、9月の「ブラック企業」締め出し集中監督月間が始まりました。9月1日に全国8ブロックで無料の電話相談を実施したところ、1日の電話相談に1042件もの相談が寄せられたそうです。

相談が最も多かったのは「残業未払い」でした。これを受け、労働基準関係法令違反が疑われる企業に監督指導する方針です。

この労働基準関係法令違反。9月2日の労働新聞の記事によればIT企業の8割弱でこれに違反している事が明らかになったほか、海外ツアー旅行の派遣添乗員が2ヶ月分の残業代20万円と同額の付加金を求めて労働審判を申し立て、14万円の支払いを命じる審判がくだされました。

さて、もしこの労働基準関係法令違反が疑われた場合どのようなことになっていくのでしょう。

「是正勧告」って言葉聞いた事がありますか?

労働基準監督署による立ち入り調査が行われた結果、労働基準関係法令違反の事実が発見された場合、監督官は違反事項を是正するように指導する権限があります。

その指導内容を書面にして交付されるのが、是正勧告書です。

この是正勧告書には、違反項目、是正期日が記されてあり、指定された期日までに違反項目を是正して労働基準監督署へ是正状況を報告することになります。

この「是正勧告」は「勧告」(行政指導)であり、法的強制力はありません。

しかしながら、監督官には、特別司法警察職員という職務権限をもっています。

是正勧告を受けたということは、間違いなく労働基準法等の違反があったということです。ですから、是正勧告に対して不誠実な対応や無視。あるいは虚偽の報告などすると書類送検の手続きをとられる場合もあります。

もし、是正勧告がなされた場合、的確な対応が必要となってきます。知識と経験がある専門家に頼むのが一番でしょう。数多くの是正勧告対応を弊社でも行っておりますので、ぜひご相談ください。

 

 

助成金など見直し〜労働新聞〜

民間人材ビジネス活用強化「9月2日労働新聞より」

厚生労働省は、学び直し支援、労働移動促進に向け、民間人材ビジネスの活用促進、助成金制度の見直し、教育訓練プログラムの開発など各種対策を展開する方針である。

労働移動支援助成金では支給対象企業を現在は中小企業に限っているが、新たに大企業も支給対象に加える。

今後、職業訓練や雇用に関する助成金が強化され、いままでネックだった限定された要件も拡大されるとみられます。

今後の動きが注目されます。随時、HP上やFacebook pageで情報をupさせていただきますのでcheckしてください!