未払い残業対策コンサルティング

未払い残業対策ついて

  • 管理職には残業代を支払わなくてもよい
  • 営業手当を支給すれば残業代を支払わなくてもよい
  • 年俸社員には残業代を支払わらなくてもよい
  • 歩合給だから残業代は支払わなくてもよ

以上の認識は、とても危険です!

「うちの会社は未払い残業問題はない」
と考えていらっしゃる経営者様も多数いらっしゃいますが、これは全くの勘違いです。
労働基準監督署や裁判官は、この"勘違い常識"を99%否定します。
つまり、管理職にも営業手当を支給している社員にも、年俸社員にも、「残業代を含む」とした社員でさえも残業代を支払わなければなりません。

また、内容証明が送られてきたら既に手遅れです。
司法の場に持ち込まれると、ほとんどの場合会社側は敗訴します。
2年にさかのぼって残業代を支払わなければならない事態になります。
未払い残業代の請求リスクを回避するには、この"勘違い常識"をすべて見直し、事前に回避策を講じる必要があります。

残業代請求対策は「いくら残業させても、残業代を支払わなくてもよくする」ことでも、「全員に残業代を支払う」わけでもありません。
残業をさせないための対策や回避策を講じても人件費総額が上がらない方法、または、残業代を支払うにしても最低限ですむよう、事前に対策をとっておくことが重要です。


郷労働法務事務所は、残業未払い問題を事前に防ぐためのコンサルティングを行っています。初回相談料は無料です。どうぞお問い合わせください。

お問い合わせはこちら 初回相談は無料です。

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